1978-04-06 第84回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
第二点といたしましては、良質の新規契約を大量に獲得する、つまり、途中で失効、解約というようなことのないように、あるいは非常に弱体者が入られてすぐに死亡してしまうということのないようにできるだけ良質の新規契約をとる、これを大量にとることによりまして保険料収入が増加し、またそれが事業費率の低下につながる、こういう点もございます。それについて努力しているわけでございます。
第二点といたしましては、良質の新規契約を大量に獲得する、つまり、途中で失効、解約というようなことのないように、あるいは非常に弱体者が入られてすぐに死亡してしまうということのないようにできるだけ良質の新規契約をとる、これを大量にとることによりまして保険料収入が増加し、またそれが事業費率の低下につながる、こういう点もございます。それについて努力しているわけでございます。
無診査保検について、一番心配になりますことは弱体者が加入してくるというようなことでございます。したがいまして、先生がおっしゃいますように、簡易保険の保険金額、これは無制限に上げるというわけにはいきません。簡易保険というものは健康な方々がつくっておられる保険団体でございますので、逆選択といいますか、そういった危険性を十分に防止する措置をしなければならないということでございます。
先ほども申しましたように、この無診査保険におきまして保険金額が高額になるに従いまして注意しなければならないのが逆選択の問題、つまり不良契約、弱体者が加入してくるという問題であろうかと思います。したがいまして、新契約の募集に際しましては面接観査を厳重に行う、不良契約を提起しないように極力今後とも努めていかなくちゃならないというふうに考えております。
保険は加入された方々がみんなで相互扶助というようなことで保険団体をつくっておられるわけでございますので、弱体者の方々が入ってもらっては加入者の方々に不測の損害を与えるということにもなりますので、無診査保険ということを続けていく限りは、やはり最高制限額というものはある程度その点で考えなくちゃならない一つの要素ではなかろうかと思うわけでございます。
そういったときに、安い保険料で弱体者が入る可能性があるというようなことも考えまして、その当時経営上の要請から見合わせた次第でございます。ただ、定期保険ができましてから二年間たっているわけでございますが、データで見ますると、そういった危険性もないというようなことでございまして、これはサービス向上策といたしまして、定期保険にも疾病傷害特約をつけたいというふうにお願いしている次第でございます。
無診査保険ということになりますと、やはりどうしても弱体者が入ってくるというような可能性もあるわけでございまして、余りにも大きな保険金額にする、何千万円というような保険にするというようなことは、そういった経営上の面から非常に危険性があるということでございます。
けれども、実施後の経験によりますと、最初懸念されましたところの弱体者加入、逆選択というのも認められませんので、加入者に対する保障機能の充実を図るために定期保険の保険契約にも疾病傷害特約を付加できることとしようとするものでございます。
このことはまた保険金目当てに弱体者が加入するという危険も高いということになります。一方、疾病傷害特約についても疾病による入院について保険金を支払うというのでありますから、これまた弱体者が加入する危険というと大変失礼になるかもしれませんが、そういうことも想定されるわけでありますが、今回定期保険に疾病傷害特約を付するという考え方についてちょっとお考えをお尋ねいたします。
一年六カ月たつと初めてお約束した保険金の全額をお支払いしておったのでございますが、これを削減支払いと言っておりますけれども、これを緩和しようということを考えておりまして、これは民保におきまして無診査の保険がございますが、無削減で十割払っておりますので、その動向等も考えまして、私どもの方といたしましても、それからまた、従来この趣旨は弱体者加入防止という趣旨で設けられているものでございますが、いままでの
この最高制限額ということにつきまして、これはすでに御案内のように、税金、脱税という問題じゃなくて、保険の場合の最高制限額の定めというのは、私どもの保険が無診査保険でありますために弱体者が加入する危険がある、そうすると経営の基盤が危うくなるであろうからということで五百万と現在定められておるわけでございますが、今度は八百万にお願いしておりますけれども、しかし経営の観点から申しますと、これはいろんな過程を
でありまするけれども、やはり加入時に病気にかかっている人などの加入を防ぐために被保険者を外務員に面接させることを義務づける、そのことによって、はっきりしたいわば弱体者の加入を防ぎまして、ある意味では逆選択を防ぎまして、全体の契約者の利益を守る、こういう趣旨でございます。
さらに十三回生命表は国民全体の死亡状況をあらわすことになるのに対しまして、民間の新経験表は、御指摘のように、契約締結の際に医的診査によって弱体者の混入を一応排除した結果の経験表でございますので、十三回生命表を採用いたしましたとしましても、ある程度の差、やはり国民死亡表といいますか、この第十三回生命表のほうが多少死亡率が高い。
○野田政府委員 御承知のとおり簡易保険は無診査保険でございますので、限度額引き上げにつきましてまず第一にやはり心配するといいますか考慮を払わなければならないのは、逆選択の増加、弱体者の加入によりまして経営内容が非常に悪化をするという点を懸念しなければなるまい、このように思うのでございますが、簡易保険におきましては、現在保有契約件数が四千八百万件程度と非常に膨大な契約保有量がございますし、さらに外野の
そこで、この給付内容等をいわば拡大するというか、まあ温情あふれる、社会保障という面で、国営事業のたてまえで、いまのようなお話をお出しになることであろうと思いますが、いわば給付内容を拡大するのはよいとしても、俗にいう弱体者と目される者ね、これはときどき問題になりますね。
○野田政府委員 先ほど申し上げましたように、定期保険につきましては、安い保険料で高い死亡保障が得られるという点から、どういたしましても養老保険なりあるいは終身保険なりの在来販売いたしておりました保険、終身というか、非常に逆選択の危険がある、弱体者が非常に多く入ってくるのではないかという危険が多々ある、このように考えられるわけでございます。
それが一点と、もう一点は、やはりこれが本土復帰ということを前提に置きます以上、ここでそのようにしてこの問題を解決して、そして健全な経営形態を持った沖繩郵貯をわれわれの日本郵便貯金が受け入れるということは、弱体者としての琉球貯金を受け入れるよりもはるかにこれは有利なことでございます。
ただ、理由と申しますと、実はこの十三件のうちの二件は、これは弱体者を健康者と偽って契約を結んだ、これは明らかな詐欺罪でございます。しかし、他の十一件につきましては、これは老齢者ではありましたが、別段弱体者ではない。したがって、この十一件を刑事事件にするかどうかといった点につきまして、いろいろ現地の検察側とも打ち合わせをしておりましたために若干時間がかかったということでございます。
保険年金では岡山県金光局で、事務官、十四万五千八百二十七円、これは弱体者加入による保険金の詐取でございます。 以上五件が三十九年度の特定郵便局のものであります。 次に、四十年度は二件でございまして、貯金では石川県の西浦局、これは事務官、女性でございます。これも二百八十二万八千六百十八円、同じく通常、定額の貯金の横領。
弱体者が加入するおそれがあるということは、これは事実でありまして、これが対策といたしましては、保険金の削減期間というものが設けられておるのでございまして、現在これは無審査保険として当然に設けられておる制度でございますが、そういう削減期間による事業の防衛、それから契約申し込み当時保険者に対する面接監査の励行、それから加入者側の誠実な告知を得るように今後大いに指導してまいりたいと存じております。
○説明員(泉秀則君) 簡易保険は無診査保険でございますので、そういう弱体者と申しますか、不良契約の入ってきますことを十分日ごろから警戒しながら運営しているのでございますが、今度百万円になりますと、その危険もさらに強くなると思いますので、私たちのほうとしましては、何といいますか、この新種保険の募集にあたりまして、従来よりも一そう面接監査の励行を徹底させ、そうしまして、告知義務の確実なる履行を求めまして
○政府委員(大塚茂君) 面接監査は法律にはっきり規定してあることでございますし、また保険事業の計算の基礎といいますか、経営を守るためにも、あまり弱体者が入るということは防がなければならないことでありますので、これは厳重に励行するようにというふうに指導いたしております。
ただ、不正契約といいますか、最近現われました事例といたしまして、弱体者を募集員が知りながら、被保険者として多額の保険に入れたというような例が、遺憾ながら一、二ございます。こういう不正な行いをしました外務員に対しましては、それぞれの懲罰規定に照らしまして懲戒処分をする。それから、その事情を長らく監督者として知らなかった。